[安佐南区緑井]スイミング専門年、卒業生4万人以上!

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営業時間
<月~水・金>10:00~19:00
<木> 14:00~19:00 <土> 9:00~18:00
電話番号
082-877-6161
第1条 名称、目的
本クラブは「広島ミドリスイミングクラブ」(以下本クラブという)と称し、本クラブの会員が、クラブ内の施設を利用して、心身の健康維持・増進・会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第2条 運営管理
本クラブの運営管理は、広島市安佐南区緑井3丁目10-25「有限会社広島ミドリスイミングクラブ」(以下会社という)が行います。
第3条 会員
会員の種類は、次の通りとします。又、この会員の種類は会社が適宜変更することができます。
正会員
第4条 入会
本クラブに入会しようとする時は、所定の申込書により入会申し込みを行い会社の承認を得た上、会員区分に従って入会金及びその他の所定の費用等を会社に払い込み、入会手続きが完了します。
第5条 会員の要件
本クラブ入会時に、同意書提出により、本クラブ諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを、自らの責任のもとに、会社へ申告した場合に限ります。ただし、下記の各号に該当する方の入会、施設利用はお断りします。
  • (1)暴力団関係者、薬物常用者、刺青をした方
  • (2)医師により、運動を禁じられている方
  • (3)伝染性疾患者
  • (4)飲酒されている方
  • (5)妊娠している方
  • (6)その他会社が不適当と認めた方
第6条 会員の本施設利用範囲
  • 会員は会社の定める諸規則に従い、会社が別に定める曜日と時間帯に限り、施設を利用できるものとします。
第7条 入会金
入会金は、会社が別に定める金額とし、第18条の場合を除き理由の如何を問わずこれを返還致しません。入会金の有効期間は会社が別途定めるものとします。
第8条 会費
会費は、会社が別に定める金額とし、所定の方法で支払うものとします。
第9条 会員証
  • 1.会員証の使用は、入会者本人のみとします。
  • 2.施設利用の際は、会員証をフロントに提示してください。
  • 3.会員証は、他人に譲渡、貸与、名義変更をすることはできません。
  • 4.会員資格を失った時は、会員証を返却してください。
  • 5.会員証を紛失した場合は、再発行の手続きをお取りください。
第10条 変更事項の届出
住所、連絡先、その他入会申込記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。
第11条 退会
本クラブを退会する場合は会員証を持参の上、フロントにて退会届を提出してください。原則として電話での受付はいたしません。また、会費等の未納金のある場合は、完納しなくてはなりません。
第12条 除名
会員が次のいずれかに該当した場合、会社はその会員を除名することができます。その際、会員は速やかに会員証を返却しなければなりません。なおこの場合、入会金の返還はしないものとします。
  • (1)本クラブの規約及びその他の細則、利用規定に反したとき。
  • (2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
  • (3)諸会費及び諸費用の支払いを怠り、本クラブからの催告に応じないとき。
  • (4)その他会員としてふさわしくないと会社が認めたとき。
第13条 資格喪失
会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
  • (1)退会
  • (2)除名
  • (3)死亡
  • (4)第19条に定めるクラブの閉鎖のとき。
第14条 休会
  • 1.会員が、本クラブを1か月以上利用できない場合は、会社が別に定める期間に休会届を提出することにより、会員資格を継続しながら休会することができます。(1か月単位)
  • 2.休会中は、会社が別に定める休会費を所定の方法で支払うものとします。
  • 3.休会期間終了後は、自動的に復会し、復会後は通常の月会費を支払うものとします。
第15条 規約細則の遵守
会員は、本規約及び、施設利用規則などを遵守しなければなりません。又、本クラブの施設を利用する際は、本クラブの管理者、及びその従業員の指示に従わなければなりません。
第16条 使用の制限
会社は、行事その他必要と認める場合、一定の期間本クラブの施設を全部、又は一部の利用を制限することができます。
第17条 休日・休業
本クラブの休日は、会社の定める日とします。又、本クラブが天災時等の不時の災害を蒙ったとき、あるいは施設の補修又は改修をするときは、一定期間本施設の全部又は一部を休業又は閉鎖することがあります。
第18条 クラブの閉鎖
会社は止むを得ざる事情による場合、相当の予告期間をおいた上、本クラブを閉鎖することができます。この場合入会後1年未満の場合は入会金を全額返金するものとします。
第19条 事故等
本クラブの施設内で発生した盗難、障害その他の人的物的事故について、会社は会員などの利用者に対していかなる責任も負わないものとします。
第20条 会員以外の施設利用
会社は、特に必要と認めた場合、当規約に定める会員以外の者に本施設を利用させることができるものとし、会員はこれに関し、何等の異議を唱えず又、如何なる種類の請求もしないものとします。
第21条 会員の損害賠償責任
会員が本クラブ内で自己の責に帰すべき事由により本クラブ又は、第三者に損害を与えた場合は、速やかにその損害賠償の責に任ずるものとします。
第22条 通知
会社からの会員に対する通知は本クラブ内の所定の場所に掲示します。但し、随時郵便、電話等により通知する場合もあります。
第23条 細則
本クラブの運営の為に必要な具体的事項は、別に会社が施設利用規則等をもって定めるものとし、会社は必要に応じてこれを変更することができるものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
付則
  • 1.本規約の改廃は会社がこれを行い、本クラブの所定の掲示する方法によって会員に通知する。
  • 2.本規約は平成13年1月1日制定・発効する。

クラブ紹介

広島ミドリスイミングクラブには、長年の歴史を積み重ねてきた実績とベテランコーチ陣による確かな指導力があります。水に慣れていない初心者から全国大会優勝を目指す上級者まで、年齢・性別関係なくー人ひとりの個性に合わせたしッスン を行っています。

WEBで入会予約のご案内

WEBで事前に入会のお申し込みをいただくと、来館時のお手続きがスムーズになります。

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082-877-6161

082-877-7500

〒731-0103 広島市安佐南区緑井3丁目10-25

□営業時間/(月~水曜日・金曜日)10:00~19:00
(木曜日) 14:00~19:00 (土曜日) 9:00~18:00

□休館日/日曜日・祝日

(その他、研修や施設点検の為の休館日あり。スクールカレンダーに準ずる。)

お車で
広島ICから緑井方面へ約5分!
バスで
広島交通毘沙門台・サンハイツ線「スイミング前」バス停前!
アストラムラインで
毘沙門台駅から徒歩約7分!
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